よむ、つかう、まなぶ。
入ー1 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ではないことを明確化し、専任の医師を治療室へ常時配置する必要のない「特
定集中治療室管理料5、6」を新設した。
○ 令和6年度診療報酬改定以降、新設した「特定集中治療室管理料5、6」の届
出医療機関・病床数が大幅に増加した。その多くの治療室において、変更前に
は特定集中治療室管理料1~4が算定されていた。近年増加傾向であったハイ
ケアユニット入院医療管理料の病床数は減少していた。
○ 「特定集中治療室管理料1~4」から「特定集中治療室管理料5、6」へ届出
を変更した理由としては、「専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っ
ており、交代勤務体制が組めないため」が最も多かった。
○ 専任の医師に宿日直を行う医師が含まれる「特定集中治療室管理料5、6」と
それ以外の区分において、処置・モニタリングに関連する項目や、患者状態に
関する項目に関する患者受入方針に大きな差を認めなかった。救急外来受診に
関する項目については、「特定集中治療室管理料1、2」において三次救急で
搬送された患者を受け入れている割合が比較的多い傾向があった。
○ 集中治療の経験を5年以上有する医師は、当該医師の配置が要件とされていな
い区分においても、一定の配置が行われていた。
○ 「特定集中治療室管理料5、6」では、その他の区分と比較して、夜間・休日
に「その他の診療科の医師」を配置している割合が多かった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 特定集中治療室には、医師が常時配置されている体制が、まずあるべき姿では
ないかとの意見があった。
○ 今後、救急医師の確保が一層困難となることが見込まれる状況を踏まえると、
特定集中治療室の医師配置要件は緩和する方向での検討が必要ではないかとの
意見があった。
○ 現行の「治療室内に常時勤務」との要件は厳しいものであり、治療室外に医師
がいる場合であっても治療室の患者に対する適切な対応が可能な体制が整って
いる場合もあるのではないかとの意見があった。
○ 医師の働き方改革の趣旨を踏まえると、宿日直ではない体制の維持は必要であ
る。一方で、医師の確保が困難である状況なども踏まえた上で、集中治療室の
あるべき姿について検討を進める必要があるのではないかとの意見があった。
○ 「特定集中治療室管理料5、6」とそれ以外の区分において、処置・モニタリ
ングに関連する項目や、患者状態に関する項目に関する患者受入方針に大きな
差を認めなかったことを踏まえると、特定集中治療室の区分によって、機能的
な点では大きな差異はないのではないか。一方で、救急患者の受け入れ状況は
各区分に差があり、これは病院の規模が小さい等の理由から受入れができない
救急重症患者がいることを示しているのではないかとの意見があった。
8
定集中治療室管理料5、6」を新設した。
○ 令和6年度診療報酬改定以降、新設した「特定集中治療室管理料5、6」の届
出医療機関・病床数が大幅に増加した。その多くの治療室において、変更前に
は特定集中治療室管理料1~4が算定されていた。近年増加傾向であったハイ
ケアユニット入院医療管理料の病床数は減少していた。
○ 「特定集中治療室管理料1~4」から「特定集中治療室管理料5、6」へ届出
を変更した理由としては、「専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っ
ており、交代勤務体制が組めないため」が最も多かった。
○ 専任の医師に宿日直を行う医師が含まれる「特定集中治療室管理料5、6」と
それ以外の区分において、処置・モニタリングに関連する項目や、患者状態に
関する項目に関する患者受入方針に大きな差を認めなかった。救急外来受診に
関する項目については、「特定集中治療室管理料1、2」において三次救急で
搬送された患者を受け入れている割合が比較的多い傾向があった。
○ 集中治療の経験を5年以上有する医師は、当該医師の配置が要件とされていな
い区分においても、一定の配置が行われていた。
○ 「特定集中治療室管理料5、6」では、その他の区分と比較して、夜間・休日
に「その他の診療科の医師」を配置している割合が多かった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 特定集中治療室には、医師が常時配置されている体制が、まずあるべき姿では
ないかとの意見があった。
○ 今後、救急医師の確保が一層困難となることが見込まれる状況を踏まえると、
特定集中治療室の医師配置要件は緩和する方向での検討が必要ではないかとの
意見があった。
○ 現行の「治療室内に常時勤務」との要件は厳しいものであり、治療室外に医師
がいる場合であっても治療室の患者に対する適切な対応が可能な体制が整って
いる場合もあるのではないかとの意見があった。
○ 医師の働き方改革の趣旨を踏まえると、宿日直ではない体制の維持は必要であ
る。一方で、医師の確保が困難である状況なども踏まえた上で、集中治療室の
あるべき姿について検討を進める必要があるのではないかとの意見があった。
○ 「特定集中治療室管理料5、6」とそれ以外の区分において、処置・モニタリ
ングに関連する項目や、患者状態に関する項目に関する患者受入方針に大きな
差を認めなかったことを踏まえると、特定集中治療室の区分によって、機能的
な点では大きな差異はないのではないか。一方で、救急患者の受け入れ状況は
各区分に差があり、これは病院の規模が小さい等の理由から受入れができない
救急重症患者がいることを示しているのではないかとの意見があった。
8