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入ー1 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》
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ら、実績指数の計算対象から除外する必要性は乏しいのではないかとの意見が
あった。
○ 自宅復帰を目指す上で、FIM 下位項目の得点が 2 点から 3 点に上がるのと、5 点
から 6 点に上がるのでは意味が異なる可能性があり、FIM 利得には現れない効
果を見落とさないよう、評価を検討すべきではないかとの意見があった。
5-2.重症患者割合について(別添資料② P90~P94)
○ 回復期リハビリテーション病棟に入棟する患者の要件として、重症患者割合の
要件が定められている。
○ 回復期リハビリテーション病棟1・2における重症患者割合は、約 40~50%で
あった。
○ 回復期リハビリテーション病棟において重症患者基準に該当する患者のうち、
リハビリテーション実績指数の除外基準「FIM 運動項目 20 点以下」
、「 FIM 認
知項目 24 点以下」にも該当する患者は、それぞれ 49.6%、85.9%であった。
○ 入棟時に「FIM 運動項目 20 点以下」の患者は脳血管疾患等リハビリテーション
料、廃用症候群リハビリテーション料ではFIM利得が比較的小さかった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 重症患者と実績指数の除外基準両方に該当する患者が増えていることは理解す
るが、重複しないようにすると、重症な患者も選別せずに入院を受け入れてほ
しいという当初の理念と食い違いが生じるため、慎重に検討すべきとの意見が
あった。
5-3.廃用症候群リハビリテーションについて(別添資料② P95~P100)
○ 令和6年度改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院
リハビリテーション病棟入院料を算定する患者で、運動器リハビリテーション
料を算定するものについて、1日6単位までの算定とする見直しを行った。
○ 運動器リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料において、7
単位/日以上の提供では FIM 利得が比較的小さかった。
○ 運動器リハビリテーション料について、改定前後で1日6単位を超えた算定は
6割程度に減少している。また、改定前に1日6単位を超えて実施した患者は、
改定後に1日5~6単位実施した患者と比べ、FIM 利得の上昇は少なかった。
○ 特掲診療科の施設基準等の別表第九の三に規定する、いずれかの要件に当ては
まる場合は、6単位を超えて疾患別リハビリテーション料の算定が可能とされ
ている。
○ 回復期リハビリテーション病棟の一部においては、疾患別リハビリテーション
のうち、廃用症候群リハビリテーション料の実施割合が高い。


回復期リハビリテーション病棟における疾患別リハビリテーションの実施割合
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