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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》
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○ 身体的拘束廃止に向けた方針として、「介護施設・事業所等で働く方々への身
体拘束廃止・防止の手引き(令和 6 年 3 月)」では、特に管理者等の責任者が
「身体的拘束を原則しない」という決意を持ち、職員をバックアップする方針
を徹底し組織一丸となって考えを共有して取り組むこと、身体的拘束を必要と
しない環境の整備、患者本人や家族との対話や意思確認、やむを得ず身体的拘
束を行った場合でも常に代替手段を検討することが示されている。
○ 令和6年度診療報酬改定において、DPC/PDPS の機能評価係数Ⅱにおける新たな
評価として、医療の質に係るデータの提出や病院情報等の公開を評価するよう
になり、その指標の1つとして身体的拘束の実施率が含まれた。
○ 身体的拘束を予防・最小化するための具体的な取組として、身体的拘束廃止・
防止に向けてなすべき4つの方針のうち、「院長・看護師長が、身体的拘束を
最小化する方針を自らの言葉で職員に伝え、発信している」は 53.4%、「身体
的拘束が行われるたびに、代替方策がないかどうか複数人数で検討する仕組み
がある」は 71.0%の医療機関が取り組んでいると回答した。身体的拘束最小化
の指針の中に薬物の適正使用についての内容を定めている施設は 40.9%であっ
た。職員向けのデータの可視化に取り組んでいると回答した施設は 47.2%であ
ったが、対外的に公表している施設は 10.7%に留まった。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 入院患者として高齢者が増えている中、転倒防止のために行動を制限すること
は本末転倒であり、医療機関内で転倒しても大事に至らないような環境整備等
を行うとともに、不要な医療処置は行わない、早期に慣れた環境に戻るなどの
対応が進むように社会全体での議論を醸成していくべきであるとの意見があっ
た。
○ 身体的拘束を最小化する取組は、患者の尊厳を守る観点からも重要であり、取
組を推進する工夫が必要である。身体的拘束を最小化する取組としては、経営
者や管理者のリーダーシップをはじめとして組織一丸となっての取組が必要で
ある。指針の策定は進められている一方で、患者に医療処置を説明する掲示物
の導入、緩衝マットの活用、管理者から職員への発信等の取組は比較的実施が
少ないことが調査結果からも明らかになっている。このような取組が進むよう
な方策について検討が必要との意見があった。
○ 身体的拘束を最小化する取組への努力は必要だが、転倒・転落のリスクは生じ
る。離床センサーマットの活用や段差の解消等は必要だが、家族の理解も重要
となる。病院にいたら転倒しないと思われるのは異なるため、風土を醸成する
必要がある。組織が一丸となって取り組むことも重要。そのような取組が表に
出やすい評価を工夫する必要があるのではないかとの意見があった。
○ 認知症ケア加算について、令和5年から令和6年にかけて、身体的拘束の実施
割合が減少しているが、令和6年度診療報酬改定による減算の見直しによって
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