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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》
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目が多い。
(分科会での評価・分析に関する意見)
○ 疾患別リハビリテーション料の専従要件については、リハビリテーション室で
実施されるリハビリテーションそのものの質が落ちないように留意しつつ、病
棟でのリハビリテーションができることを明確化する必要があるのではないか
との指摘があった。
○ 社会復帰のための施設外でのリハビリテーションは重要であり、1日3単位ま
でという単位数の上限は見直すべきではないかとの意見があった。
○ 急性期のリハビリテーションでは、入院直後からなるべく早くリハビリテーシ
ョンを開始することが重要であるため、急性期リハビリテーション加算等の評
価の在り方について検討していく必要があるのではないかとの意見があった。
○ より早期の在宅復帰につなげるためにも、入院直後からリハビリテーションを
開始して、土日も含めて中断しないようにすることを急性期リハビリテーショ
ン加算等の算定要件として検討しても良いのではないか、その際には必要なマ
ンパワーについても合わせて検討すべきとの意見があった。
○ 退院時リハビリテーション指導料については、入院中にリハビリテーションを
実施した患者の退院時に指導を行うという趣旨を徹底することと、早期のリハ
ビリテーション開始に繋げるためにも入院中のリハビリテーションを要件化す
るべきではないかとの意見があった。
○ 退院時リハビリテーション指導料は、高齢者の入院において、退院後に向けた
リハビリテーションを周知する良い機会であると考えるため、入院中にリハビ
リテーションを実施していない場合に算定出来ないようにするかは慎重な議論
が必要との意見があった。
○ リハビリテーション関係書類は数が多く非常に煩雑であり、重複した書類が多
いため、必要な記載を残しつつ簡素化する方法について、一部の書類の統合を
含め技術的に検討すべきとの意見があった。
17-5.食事療養について (別添資料⑤ P51~P59)
○ 入院時食事療養(Ⅰ)を届け出た場合、要件を満たせば特別食加算や食堂加算
を算定できる。また、多様なニーズに対応した食事を提供した場合、特別料金
の支払いを受けることができる。
○ 入院患者の栄養摂取方法として、急性期や包括期では約8割が経口摂取のみで
あり、慢性期でも約5割は経口摂取している。経口摂取のみの患者のうち、一
定数は嚥下調整食の必要性がある。
○ 食費の基準額は、食材費の高騰等を踏まえ、令和6年6月から1食当たり 30
円、令和7年4月から更に 20 円引き上げた。
○ 食費基準の引き上げにより給食提供に関して見直したことは、令和6年6月か
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