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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》 |
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すべて該当する」としている。
一方、身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為としては、更に広く、
ベッド柵や薬剤使用などを含めて身体的拘束と定義する考え方もある。
身体的拘束の実施率は、急性期~慢性期の多くの入院料で0~10%未満の施設
が最も多かった。回復期リハビリテーション病棟、療養病棟、障害者施設等入
院基本料では身体的拘束の実施率 20%以上が3~4割を占めていた。
入院料別の身体的拘束の状況について、身体的拘束が行われている患者のうち
「常時:手指・四肢・体幹抑制」の割合は治療室、地域包括医療病棟、療養病
棟では約4割であった。
身体的拘束を行っている患者について、身体的拘束の実施理由は「ライン・チ
ューブ類の自己抜去防止」又は「転倒・転落防止」が多かった。身体的拘束の
実施理由として、治療室、療養病棟では、「ライン・チューブ類の自己抜去防
止」 が5割を越えており、地域包括ケア、回復期リハビリテーション病棟、
障害者施設では「転倒・転落防止」が5割を越えていた。
○ 身体的拘束が行われている患者について、調査基準日から過去7日間における
身体的拘束を実施した日数が「7日間」である割合は、地域包括ケア病棟で
70.7%、回復期リハビリテーションで 78.8%、療養病棟で 89.3%、障害者施
設等で 86.7%であった。
○ 患者の状態別の身体的拘束の実施状況は、「認知症あり」「BPSD あり」「せん妄
あり」の患者において、身体的拘束の実施率が高かった。また、要支援よりも
要介護の方が身体的拘束の実施率が高く、認知症高齢者の日常生活自立度別で
は、自立度が低いほど身体的拘束の実施率が高かった。
○ いずれの入院料においても、「認知症あり」の場合、身体的拘束の実施率が高
かった。「認知症なし」の場合における身体的拘束の実施率は、治療室で 26.2%、
療養病棟で 11.7%、障害者施設等で 25.1%であったがそれ以外の病棟では 10%
以下であった。
○ 認知症患者の適切な医療の評価を目的として、平成 28 年度診療報酬改定にお
いて認知症ケア加算が新設され、令和6年度診療報酬改定では、身体的拘束を
実施しなかった日及び実施した日の点数についてそれぞれ見直しを行った。
○ 「身体的拘束を実施した日」として算定した割合は、令和6年では 28.1%と減
少に転じ、とくに認知症ケア加算1では、 令和5年 29.8%から令和6年 25.8%
と4%減少していた。
○ 入院料別にみた場合、認知症ケア加算の算定件数・回数について、認知症ケア
加算1は広く算定されていた。認知症ケア加算2及び3は、地域包括ケア病棟、
回復期リハビリテーション病棟、療養病棟で多く算定されていた。
○ 令和6年 11 月1日時点において、身体的拘束を最小化するための指針を策定
しているのは 90.9%、身体的拘束の実施・解除基準を策定しているのは 90.1%
であった。
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すべて該当する」としている。
一方、身体的拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為としては、更に広く、
ベッド柵や薬剤使用などを含めて身体的拘束と定義する考え方もある。
身体的拘束の実施率は、急性期~慢性期の多くの入院料で0~10%未満の施設
が最も多かった。回復期リハビリテーション病棟、療養病棟、障害者施設等入
院基本料では身体的拘束の実施率 20%以上が3~4割を占めていた。
入院料別の身体的拘束の状況について、身体的拘束が行われている患者のうち
「常時:手指・四肢・体幹抑制」の割合は治療室、地域包括医療病棟、療養病
棟では約4割であった。
身体的拘束を行っている患者について、身体的拘束の実施理由は「ライン・チ
ューブ類の自己抜去防止」又は「転倒・転落防止」が多かった。身体的拘束の
実施理由として、治療室、療養病棟では、「ライン・チューブ類の自己抜去防
止」 が5割を越えており、地域包括ケア、回復期リハビリテーション病棟、
障害者施設では「転倒・転落防止」が5割を越えていた。
○ 身体的拘束が行われている患者について、調査基準日から過去7日間における
身体的拘束を実施した日数が「7日間」である割合は、地域包括ケア病棟で
70.7%、回復期リハビリテーションで 78.8%、療養病棟で 89.3%、障害者施
設等で 86.7%であった。
○ 患者の状態別の身体的拘束の実施状況は、「認知症あり」「BPSD あり」「せん妄
あり」の患者において、身体的拘束の実施率が高かった。また、要支援よりも
要介護の方が身体的拘束の実施率が高く、認知症高齢者の日常生活自立度別で
は、自立度が低いほど身体的拘束の実施率が高かった。
○ いずれの入院料においても、「認知症あり」の場合、身体的拘束の実施率が高
かった。「認知症なし」の場合における身体的拘束の実施率は、治療室で 26.2%、
療養病棟で 11.7%、障害者施設等で 25.1%であったがそれ以外の病棟では 10%
以下であった。
○ 認知症患者の適切な医療の評価を目的として、平成 28 年度診療報酬改定にお
いて認知症ケア加算が新設され、令和6年度診療報酬改定では、身体的拘束を
実施しなかった日及び実施した日の点数についてそれぞれ見直しを行った。
○ 「身体的拘束を実施した日」として算定した割合は、令和6年では 28.1%と減
少に転じ、とくに認知症ケア加算1では、 令和5年 29.8%から令和6年 25.8%
と4%減少していた。
○ 入院料別にみた場合、認知症ケア加算の算定件数・回数について、認知症ケア
加算1は広く算定されていた。認知症ケア加算2及び3は、地域包括ケア病棟、
回復期リハビリテーション病棟、療養病棟で多く算定されていた。
○ 令和6年 11 月1日時点において、身体的拘束を最小化するための指針を策定
しているのは 90.9%、身体的拘束の実施・解除基準を策定しているのは 90.1%
であった。
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