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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00283.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和7年度第13回 9/25)《厚生労働省》
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○ 疾患別リハビリテーション料では、当該リハビリテーションを実施するために
必要な、医療機関に配置すべき療法士の数や専従要件が規定されているが、当
該療法士が病棟業務に従事することに関する規定はない。
○ 急性期病棟、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟において、屋
外等での疾患別リハビリテーションを実施した患者のうち、3単位を超えて実
施した症例は 45%であった。
○ 早期のリハビリテーションを評価する加算として急性期リハビリテーション加
算、初期加算、早期リハビリテーション加算が設けられているが、いずれも発
症日からリハビリテーション開始までの日数についての要件はなく、どのタイ
ミングからでも算定可能である。
○ 14 日以内に疾患別リハビリテーションを実施した症例のうち、3日以内に介
入できていない割合は 38%であった。
○ 急性期一般入院料1~6における土日祝日のリハビリテーション実施割合は、
平日と比べて低かった。また、金曜日に入院した患者は、入院後3日以内にリ









ハビリテーションを開始した患者割合が低かった。
回復期リハビリテーション病棟3~5等では休日リハビリテーション提供体制
加算が算定可能である。近年、算定回数は減少傾向にある一方、休日のリハビ
リテーション実施が要件となっている回復期リハビリテーション病棟入院料1
の届出機関数は増加している。
退院時リハビリテーション指導料を算定した患者のうち、疾患別リハビリテー
ション料を算定していない患者は 33%であった。
疾患別リハビリテーション料の算定にあたっては、リハビリテーション実施計
画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成が必要である。また、これ
らの計画書は、医師が、患者又はその家族等に対してリハビリテーション実施
計画書の内容を説明の上、交付する必要がある。
多職種でのリハビリテーション総合実施計画書の作成、評価による機能回復の
促進を趣旨とするリハビリテーション総合計画評価料は患者1人につき1月に
1回算定できるが、定期的な機能検査等や効果判定による、リハビリテーショ
ンの質の担保を趣旨とするリハビリテーション実施計画書は、3か月に1回以
上の頻度で交付することとなっており、計画書の作成と評価料の算定頻度の設
定はずれている。
目標設定等支援・管理料は、介護保険によるリハビリテーションへの移行が目
的であったが、平成 31 年3月 31 日をもって入院中以外の要介護被保険者への
算定上限日数を超えた疾患別リハビリテーション料は廃止となった。また、入
院中の要介護被保険者等については、一定の条件の下で標準的算定日数を超え
て算定可能だが、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーシ
ョン料では算定回数は減少傾向にある。

○ 目標設定等支援・管理料とリハビリテーション総合実施計画書では重複する項
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