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○答申について 総-2別紙1-1 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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点数をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの

をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,734点

1,717点

ロ 医療区分1の患者に相当するもの

ロ 医療区分1の患者に相当するもの

1,588点
7 当該病棟に入院している患者のうち、区分番
号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J03

8-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号
しよう
J039に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎
臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算
定する患者を除く。)であって、基本診療料の
施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区
分2の患者に相当するものについては、注1の
規定にかかわらず、2,011点を算定する。
A307 小児入院医療管理料(1日につき)
1 小児入院医療管理料1
4,807点
2 小児入院医療管理料2
4,275点
3 小児入院医療管理料3
3,849点
4 小児入院医療管理料4
3,210点
5 小児入院医療管理料5
2,235点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟において小児入院医療管理が
行われた場合は、当該基準に係る区分に従い、
次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数
に加算する。
イ 保育士1名の場合
100点
ロ 保育士2名以上の場合
180点
3 (略)

1,569点
(新設)

A307 小児入院医療管理料(1日につき)
1 小児入院医療管理料1
4,750点
2 小児入院医療管理料2
4,224点
3 小児入院医療管理料3
3,803点
4 小児入院医療管理料4
3,171点
5 小児入院医療管理料5
2,206点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟において小児入院医療管理が
行われた場合は、1日につき100点を所定点数
に加算する。
(新設)
(新設)
3 (略)

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