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○答申について 総-2別紙1-1 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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14 (略)
15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。
)において再診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感
染症を疑わせるような症状を呈する患者に対し
て適切な感染防止対策を講じた上で再診を行っ
た場合については、発熱患者等対応加算として
、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する

16 注15本文に該当する場合であって、感染症対
策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において再診を行った場合は、連携強化加算
として、月1回に限り3点を更に所定点数に加
算する。
17 注15本文に該当する場合であって、感染防止
対策に資する情報を提供する体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において再診を行った場合は、サーベイラン
ス強化加算として、月1回に限り1点を更に所
定点数に加算する。
18 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の
使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において再診を行った
場合は、抗菌薬適正使用加算として、月に1回

14 (略)
15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。)において再診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。

16 注15に該当する場合であって、感染症対策に
関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて再診を行った場合は、連携強化加算とし
て、月1回に限り3点を更に所定点数に加算す
る。
17 注15に該当する場合であって、感染防止対策
に資する情報を提供する体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて再診を行った場合は、サーベイランス強
化加算として、月1回に限り1点を更に所定点
数に加算する。
(新設)

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