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○答申について 総-2別紙1-1 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等の
うち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加
算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし
、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対
して適切な感染防止対策を講じた上で、第1節の各区分に掲
げる医学管理料等のうち次に掲げるものを算定した場合につ
いては、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更
に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料
の注15、第2部の通則第5号又は区分番号I012に掲げる
精神科訪問看護・指導料の注13にそれぞれ規定する外来感染
対策向上加算を算定した月は、別に算定できない。
イ~リ (略)
4・5 (略)
6 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料
の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第3
号に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌
薬適正使用加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に
加算する。
第1節 医学管理料等
区分
B000 (略)
B001 特定疾患治療管理料
1~3(略)

139

る。
3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等の
うち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加
算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。この場
合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分
番号A001に掲げる再診料の注15、第2部の通則第5号又
は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13
にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、
別に算定できない。

イ~リ (略)
4・5 (略)
(新設)

第1節 医学管理料等
区分
B000 (略)
B001 特定疾患治療管理料
1~3(略)