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○答申について 総-2別紙1-1 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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1 (略)
2 Major BCR-ABL1(mRNA定量

イ 診断の補助に用いるもの
2,520点
ロ モニタリングに用いるもの
2,520点
3 (略)
D006-4 遺伝学的検査
1~3 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、患者から1回に採取した
検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する検査を
実施した場合は、主たる検査の所定点数及び当
該主たる検査の所定点数の100分の50に相当す
る点数を合算した点数により算定する。
D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
1 FISH法を用いた場合
2,477点
じゆう
2 流産検体を用いた 絨 毛染色体検査を行った場

4,603点
3 その他の場合
2,477点
注1 (略)
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において行う場合に
限り算定する。
D006-6~D006-12 (略)
D006-13 骨髄微小残存病変量測定
1 遺伝子再構成の同定に用いるもの
2 (略)

3,395点

201

1 (略)
(新設)

2 (略)
D006-4 遺伝学的検査
1~3 (略)
注 (略)
(新設)

D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)
1 FISH法を用いた場合
(新設)

2,553点

2 その他の場合
2,553点
注1 (略)
じゆう
2 2については、流産検体を用いた 絨 毛染色
体検査を行う場合は、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において行う場
合に限り算定する。
D006-6~D006-12 (略)
D006-13 骨髄微小残存病変量測定
1 遺伝子再構成の同定に用いるもの
3,500点
2 (略)