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○答申について 総-2別紙1-1 (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基
本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局
であって、当該保険医療機関から集中的に処方
箋を受け付けているものと不動産取引等その他
の特別な関係を有する場合は、1、2又は3の
所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42
点を算定する。
第6節 (略)
第6部 注射
通則
1~6 (略)
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患
者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を
使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バ
イオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
8~9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
25点
注1 (略)
2 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等
注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げ
る在宅腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番
号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同
指導管理料を算定している患者について、区分
番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又

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第6節 (略)
第6部 注射
通則
1~6 (略)
7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バ
イオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に
限り150点を更に所定点数に加算する。
8~9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
22点
注1 (略)
2 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導
管理料、区分番号C108に掲げる在宅悪性腫
瘍等患者指導管理料又は区分番号C108-2
に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算
定している患者について、区分番号C001に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C0
01-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定