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○答申について 総-2別紙1-1 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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管理を受けている患者、器具を装着しており
その管理に配慮を必要とする患者又は退院後
1月以内の慢性心不全の患者に対して、医師
の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が
在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に
、患者1人につき月1回(初回の指導を行っ
た月にあっては、月2回)に限り算定する。
2 (略)
14~21 (略)
とう
22 がん性疼痛緩和指導管理料
200点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛緩和の
ための専門的な治療が必要な患者に対して、
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該
保険医療機関の保険医が、その必要性及び診
療方針等について文書により説明を行った場
とう
合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算と
して、患者1人につき1回に限り所定点数に
100点を加算する。
3・4 (略)
23~26 (略)
27 糖尿病透析予防指導管理料
350点
注1・2 (略)
(削る)

3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出

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管理を受けている患者又は器具を装着してお
りその管理に配慮を必要とする患者に対して
、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看
護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った
場合に、患者1人につき月1回(初回の指導
を行った月にあっては、月2回)に限り算定
する。
2 (略)
14~21 (略)
とう
22 がん性疼痛緩和指導管理料
200点
注1 (略)
(新設)

2・3 (略)
23~26 (略)
27 糖尿病透析予防指導管理料
350点
注1・2 (略)
3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管
理料を算定している患者については算定しな
い。
4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出