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○答申について 総-2別紙1-1 (249 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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として同法第8条第5項に規定する訪問リハビ
リテーション又は同法第8条第8項に規定する
通所リハビリテーションを行う事業所(以下こ
の区分番号において「指定リハビリテーション
事業所」という。)にリハビリテーションの計
画を文書により提供した場合に限り算定する。
2 2について、退院時に区分番号A246の注
4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患
者について、当該患者の同意を得た上で退院後
のリハビリテーションを担う他の保険医療機関
にリハビリテーション計画を文書により提供し
、発症、手術又は急性増悪から14日以内に退院
した場合に限り、退院時に1回に限り算定する

3 1について、区分番号B005-1-3に掲
げる介護保険リハビリテーション移行支援料を
算定する患者に対して行ったリハビリテーショ
ン計画提供料は、患者1人につき1回に限り算
定する。
4 1について、指定リハビリテーション事業所
において利用可能な電磁的記録媒体でリハビリ
テーション計画を提供した場合には、電子化連
携加算として、5点を所定点数に加算する。
H003-4~H008 (略)
第2節 (略)
第8部 精神科専門療法
通則
(略)
第1節 精神科専門療法料
区分
I000 (略)

H003-4~H008 (略)
第2節 (略)
第8部 精神科専門療法
通則
(略)
第1節 精神科専門療法料
区分
I000 (略)

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