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○答申について 総-2別紙1-1 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、596点を算定できる。
7・8 (略)
A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
1 10対1入院基本料
1,306点
2 13対1入院基本料
973点
3 15対1入院基本料
844点
4 18対1入院基本料
753点
5 20対1入院基本料
697点
注1 (略)
2 注1に規定する病棟以外の精神病棟について
は、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た場合に限り、当該病棟に入院してい
る患者(第3節の特定入院料を算定する患者を
除く。)について、特別入院基本料として、
566点を算定できる。ただし、注1に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟
であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が
定めるもののみに適合しなくなったものとして

設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、591点を算定できる。
7・8 (略)
A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
1 10対1入院基本料
1,287点
2 13対1入院基本料
958点
3 15対1入院基本料
830点
4 18対1入院基本料
740点
5 20対1入院基本料
685点
注1 (略)
2 注1に規定する病棟以外の精神病棟について
は、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た場合に限り、当該病棟に入院してい
る患者(第3節の特定入院料を算定する患者を
除く。)について、特別入院基本料として、
561点を算定できる。ただし、注1に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟
であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が
定めるもののみに適合しなくなったものとして

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