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○答申について 総-2別紙1-1 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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H004に掲げる摂食機能療法、区分番号H0
07に掲げる障害児(者)リハビリテーション
料及び区分番号H007-2に掲げるがん患者
リハビリテーション料、第8部精神科専門療法
、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工
かん
腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流及び
区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(
区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番
かん
号J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る
。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線
治療並びに第14部その他並びに除外薬剤・注射
薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合併
症入院料に含まれるものとする。
3 (略)
(削る)

4 (略)
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき

3,016点
注1 (略)
2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師
事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、
75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算

114

ョン料、区分番号H004に掲げる摂食機能療
法、区分番号H007に掲げる障害児(者)リ
ハビリテーション料及び区分番号H007-2
に掲げるがん患者リハビリテーション料、第8
部精神科専門療法、第9部処置の区分番号J0
38に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲
かん
げる腹膜灌流及び区分番号J400に掲げる特
定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人
かん
工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流
に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻
酔並びに第12部放射線治療並びに除外薬剤・注
射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急・合
併症入院料に含まれるものとする。
3 (略)
4 当該病棟に入院している、別に厚生労働大臣
が定める状態にある患者に対して、入院した日
から起算して7日以内に、当該保険医療機関の
医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して院
内標準診療計画を作成し、当該患者が入院した
日から起算して60日以内に当該計画に基づき退
院した場合に、院内標準診療計画加算として、
退院時1回に限り200点を所定点数に加算する

5 (略)
A311-4 児童・思春期精神科入院医療管理料(1日につき

2,995点
注1 (略)
2 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修
病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算
(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又
は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算