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○答申について 総-2別紙1-1 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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体制加算として、入院した日から起算して14日
を限度とし、1日につき80点を所定点数に加算
する。
10 (略)
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
1,615点
2 10対1入院基本料
1,356点
3 13対1入院基本料
1,138点
4 15対1入院基本料
995点
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法第42条第
2号に規定する医療型障害児入所施設(主とし
て肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(
同法第7条第2項に規定する重症心身障害児を
いう。)を入所させるものに限る。)及びこれ
らに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生
労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障
害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難
病患者等を主として入院させる病棟に関する施
設基準に適合しているものとして、保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう
。)であって、看護配置、看護師比率その他の
事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している
患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除
く。)について、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ所定点数を算定する。

9 (略)
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
1,637点
2 10対1入院基本料
1,375点
3 13対1入院基本料
1,155点
4 15対1入院基本料
1,010点
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22
年法律第164号)第42条第2号に規定する医療
型障害児入所施設(主として肢体不自由のある
児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に
規定する重症心身障害児をいう。)を入所させ
るものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係
る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重
度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋
ジストロフィー患者又は難病患者等を主として
入院させる病棟に関する施設基準に適合してい
るものとして、保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護
配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出
た一般病棟に入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)について、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を
算定する。
2~4 (略)
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟
に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大

2~4 (略)
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟
に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大

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