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○答申について 総-2別紙1-1 (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
治療を行うことを目的として、患者の同意を得
て、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに
関する専門的な診療を行っている他の保険医療
機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で
、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて
、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療
を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
B005-12・B005-13 (略)
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、主に患者自らが使用する
プログラム医療機器等(特定保険医療材料に限
る。)に係る指導管理を行った場合は、プログ
ラム医療機器等指導管理料として、月に1回に
限り算定する。
2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理
を行った場合は、当該初回の指導管理を行った
月に限り、導入期加算として、50点を更に所定
点数に加算する。
B006~B011-2 (略)
B011-3 薬剤情報提供料
4点
注1~3 (略)
B011-4・B011-5 (略)
B011-6 栄養情報連携料
70点
注1 区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事
指導料を算定する患者に対して、退院後の栄養

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設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
てんかんの治療を行うことを目的として、患者
の同意を得て、てんかんに関する専門的な診療
を行っている他の保険医療機関の医師に事前に
診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時
に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療
機関の医師と連携して診療を行った場合に、当
該診療料を最初に算定した日から起算して1年
を限度として、3月に1回に限り算定する。
B005-12・B005-13 (略)
(新設)

B006~B011-2 (略)
B011-3 薬剤情報提供料
注1~3 (略)
B011-4・B011-5 (略)
(新設)

10点