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○答申について 総-2別紙1-1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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わらず、216点(注1のただし書に規定する場
合にあっては、188点)を算定する。
4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険
医療機関において購入された使用薬剤の薬価(
薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。
以下「薬価基準」という。)に収載されている
医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規
格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したもの
をいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号
)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう
。)と当該保険医療機関との間での取引価格が
定められた薬価基準に収載されている医療用医
薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に
関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(許可病床数が200床以上で
ある病院に限る。)において初診を行った場合
には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結
率初診料として、216点(注1のただし書に規
定する場合にあっては、188点)を算定する。
5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り146点(注1のただし書に規定する場合
にあっては、127点)を、この場合において注
2から注4までに規定する場合は、108点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、94点

わらず、214点(注1のただし書に規定する場
合にあっては、186点)を算定する。
4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険
医療機関において購入された使用薬剤の薬価(
薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。
以下「薬価基準」という。)に収載されている
医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規
格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したもの
をいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号
)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう
。)と当該保険医療機関との間での取引価格が
定められた薬価基準に収載されている医療用医
薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に
関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(許可病床数が200床以上で
ある病院に限る。)において初診を行った場合
には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結
率初診料として、214点(注1のただし書に規
定する場合にあっては、186点)を算定する。
5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初
診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料
は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算
定する。ただし、同一保険医療機関において、
同一日に他の傷病について、新たに別の診療科
を初診として受診した場合は、2つ目の診療科
に限り144点(注1のただし書に規定する場合
にあっては、125点)を、この場合において注
2から注4までに規定する場合は、107点(注
1のただし書に規定する場合にあっては、93点

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