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○答申について 総-2別紙1-1 (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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入居時等医学総合管理料又は区分番号C00
3に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要
件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、
当該他の保険医療機関から紹介された患者に
対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合(有
料老人ホーム等に併設される保険医療機関が
、当該有料老人ホーム等に入居している患者
に対して行った場合を除く。)であって、当
該患者が同一建物居住者以外である場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在
宅療養支援病院に限る。
)において、在宅で
の療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者で
あって通院が困難なものに対して、当該患者
の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合
的な医療を提供した場合(訪問診療を行った
場合に限る。)
4 3のロについては、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、在宅で療養を行っている患者であって
通院が困難なものに対して、次のいずれかに該
当する訪問診療を行った場合に算定する。
イ 当該患者の同意を得て、計画的な医学管理
の下に定期的に訪問して診療を行った場合(
区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に訪問して診療を行った場合及び有
料老人ホーム等に併設される保険医療機関が

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