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○答申について 総-2別紙1-1 (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最
初に受診した日から1年以内の期間に行った場
合に限る。)は、320点を所定点数に加算する
。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定
した場合は、算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4
に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医
療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を行った場合は、
児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、ロについては、1回に限り算定す
る。また、注3又は注10に規定する加算を算定
した場合は、算定しない。
イ・ロ (略)
5~7 (略)
(削る)

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

251

を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最
初に受診した日から1年以内の期間に行った場
合に限る。)は、350点を所定点数に加算する
。ただし、注4に規定する加算を算定した場合
は、算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4
に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医
療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を行った場合は、
児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、ロについては、1回に限り算定す
る。
イ・ロ (略)
5~7 (略)
8 1を算定する患者であって、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、直近の入院において、区分番号B015に
掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患
者に対して、精神科を担当する医師の指示の下
、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、療養
生活環境を整備するための指導を行った場合に
、療養生活環境整備指導加算として、初回算定
日の属する月から起算して1年を限度として、
月1回に限り250点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し