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○答申について 総-2別紙1-1 (266 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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3、K513、K519、K522、K528、K528-
3、K534-3、K535、K554からK558まで、
K562からK587まで、K589からK591まで、K
601、K601-2、K603-2、K610の1、K6
16-3、K625、K633の4及び5、K634、K6
35-3からK636まで、K636-3、K636-4、
K639、K644、K647、K664、K666、K6
66-2、K667-2、K674、K674-2、K68
1、K684、K684-2、K697-5、K714、K
714-2、K716の2、K716-2、K717、K7
25からK726-2まで、K729からK729-3まで
、K734からK735まで、K735-3、K745、K
751の1及び2、K751-2、K756、K756-2
、K773、K773-5、K775、K804、K805
からK805-3まで、K812-2、K838並びにK9
13に掲げる手術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は
新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対
して実施する場合には、それぞれ当該手術の所定点数の100
分の400又は100分の300に相当する点数を加算する。
8~11 (略)
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある手術(区分番号K914からK917-5までに掲げる
ものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、
次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により
算定する。
イ・ロ (略)
13~17 (略)
18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K
504-2、K513の3及び4、K513-2、K514
-2の2及び3、K529-2、K529-3、K554-

266

K519、K522、K528、K528-3、K534-
3、K535、K554からK558まで、K562からK
587まで、K589からK591まで、K601、K60
1-2、K603-2、K610の1、K616-3、K6
25、K633の4及び5、K634、K635-3、K6
36、K636-3、K636-4、K639、K644、
K647、K664、K666、K666-2、K667-
2、K674、K674-2、K681、K684、K68
4-2、K697-5、K714、K714-2、K716
の2、K716-2、K717、K725からK726-2
まで、K729からK729-3まで、K734からK73
5まで、K735-3、K745、K751の1及び2、K
751-2、K756、K756-2、K773、K773
-5、K775、K804、K805からK805-3まで
、K812-2、K838並びにK913に掲げる手術を手
術時体重が1,500グラム未満の児又は新生児(手術時体重が1
,500グラム未満の児を除く。)に対して実施する場合には、
それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100分の300に
相当する点数を加算する。
8~11 (略)
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が
保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜で
ある手術(区分番号K914からK917-3までに掲げる
ものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、
次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により
算定する。
イ・ロ (略)
13~17 (略)
18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K
504-2、K513-2、K514-2の2及び3、K5
29-2、K529-3、K554-2、K655-2の1