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○答申について 総-2別紙1-1 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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いては妊産婦である患者に対して14日を限度と
して、2については新生児である患者に対して
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療
室管理料、区分番号A302-2に掲げる新生
児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及
び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回
復室入院医療管理料を算定した期間と通算して
21日(出生時体重が1,500グラム以上であって
、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として
入院している新生児にあっては35日、出生時体
重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日
(出生時体重が500グラム以上750グラム未満で
あって慢性肺疾患の新生児にあっては105日、
出生時体重が500グラム未満であって慢性肺疾
患の新生児にあっては110日)、出生時体重が1
,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあ
っては60日)を限度として、それぞれ所定点数
を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治
とう
療室管理料(ロに掲げる術後疼痛管理チーム加
算及びトにあっては母体・胎児集中治療室管理
料に限り、チにあっては新生児集中治療室管理
料に限る。)に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、特定
感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診
療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る

いては妊産婦である患者に対して14日を限度と
して、2については新生児である患者に対して
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療
室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新
生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間
と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以
上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を
主病として入院している新生児にあっては35日
、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあ
っては90日(出生時体重が500グラム以上750グ
ラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあって
は105日、出生時体重が500グラム未満であって
慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生
時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新
生児にあっては60日)を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治
とう
療室管理料(ロに掲げる術後疼痛管理チーム加
算及びトにあっては母体・胎児集中治療室管理
料に限り、チにあっては新生児集中治療室管理
料に限る。)に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対
策向上加算、患者サポート体制充実加算、重

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