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○答申について 総-2別紙1-1 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者については、急性期患者
支援病床初期加算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ
ーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関する患者又はそ
の家族の意思決定に対する支援を行った場合に
、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若し
くは転院又は入院した日から起算して14日を限
度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ (略)
ロ 在宅患者支援病床初期加算
(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場

① 救急搬送された患者又は他の保険医療
機関で区分番号C004-2に掲げる救
急患者連携搬送料を算定し当該他の保険
医療機関から搬送された患者であって、
入院初日から当該病棟に入院した患者の
場合
580点
② ①の患者以外の患者の場合
480点
(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅か
ら入院した患者の場合
① 救急搬送された患者又は他の保険医療
機関で区分番号C004-2に掲げる救
急患者連携搬送料を算定し当該他の保険
医療機関から搬送された患者であって、
入院初日から当該病棟に入院した患者の
場合
480点

105

性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般
病棟から転棟した患者については、急性期患者
支援病床初期加算として、介護老人保健施設、
介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ
ーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した
患者については、治療方針に関する患者又はそ
の家族の意思決定に対する支援を行った場合に
、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若し
くは転院又は入院した日から起算して14日を限
度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ (略)
ロ 在宅患者支援病床初期加算
(1) 介護老人保健施設から入院した患者の場

500点
(新設)

(新設)
(2) 介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅か
ら入院した患者の場合
400点
(新設)