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○答申について 総-2別紙1-1 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ハ 別に厚生労働大臣が定める患者に対し、イ
からロまでに掲げるもの以外の保険医療機関
の保険医が行う場合
(1)~(3) (略)
ニ 別に厚生労働大臣が定める患者以外の患者
に対して行う場合
(1) 緊急往診加算
325点
(2) 夜間・休日往診加算
405点
(3) 深夜往診加算
485点
2 (略)
3 在宅で死亡した患者(往診を行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)で
あって、その死亡日及び死亡日前14日以内に対
して、区分番号B004に掲げる退院時共同指
導料1を算定し、かつ、往診を実施した場合に
は、当該患者に係る区分等に従い、在宅ターミ
ナルケア加算として、次に掲げる点数をそれぞ
れ所定点数に加算する。この場合において、区
分番号C001の注6に規定する在宅ターミナ
ルケア加算及び区分番号C001-2の注5に
規定する在宅ターミナルケア加算は算定できな
い。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合するものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・
病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実
績加算2として、それぞれ1,000点、750点又は
500点を、がん患者に対して酸素療法を行って
いた場合は酸素療法加算として2,000点を更に
所定点数に加算する。
イ 有料老人ホームその他これに準ずる施設(

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ハ イからロまでに掲げるもの以外の保険医療
機関の保険医が行う場合
(1)~(3) (略)
(新設)

2 (略)
(新設)