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○答申について 総-2別紙1-1 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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000に掲げる初診料(注15及び注16に規定す
る加算を除く。)、区分番号A001に掲げる
再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分
番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定
する加算を除く。)及び外来リハビリテーショ
ン診療料2は、算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15及び注16に規定す
る加算を除く。)、区分番号A001に掲げる
再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分
番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定
する加算を除く。)及び外来リハビリテーショ
ン診療料1は、算定しない。
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、
区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定
する加算を除く。)及び区分番号A002に掲
げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。
)は、算定しない。
B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7まで及び注19に

147

000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(
注18に規定する加算を除く。)、区分番号A0
02に掲げる外来診療料(注10に規定する加算
を除く。)及び外来リハビリテーション診療料
2は、算定しない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(
注18に規定する加算を除く。)、区分番号A0
02に掲げる外来診療料(注10に規定する加算
を除く。)及び外来リハビリテーション診療料
1は、算定しない。
B001-2-8 外来放射線照射診療料
297点
注1・2 (略)
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間においては、当該放射線治
療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診
料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号
A001に掲げる再診料(注18に規定する加算
を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来
診療料(注10に規定する加算を除く。)は、算
定しない。
B001-2-9 地域包括診療料(月1回)
1・2 (略)
注1 (略)
2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7まで及び注18に