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○答申について 総-2別紙1-1 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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10に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B0
11に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分
番号C000に掲げる往診料を除き、診療に係
る費用は、小児科外来診療料に含まれるものと
する。ただし、区分番号A000に掲げる初診
料の注7及び注8に規定する加算を算定する場
合については、それぞれの加算点数から115点
を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再
診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分
番号A002に掲げる外来診療料の注8及び注
9に規定する加算を算定する場合については、
それぞれの加算点数から70点を減じた点数を算
定するものとする。
4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、急性気道感染症、急性中耳炎、急性副鼻
くう
腔炎又は急性下痢症により受診した患者であっ
て、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認め
られないため抗菌薬を使用しないものに対して
、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い
、文書により説明内容を提供した場合は、小児
抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り
80点を所定点数に加算する。
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A

146

掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号C
000に掲げる往診料(同区分番号の注1から
注3までに規定する加算を含む。)を除き、診
療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれる
ものとする。ただし、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7及び注8に規定する加算を算定
する場合については、それぞれの加算点数から
115点を減じた点数を、区分番号A001に掲
げる再診料の注5及び注6に規定する加算並び
に区分番号A002に掲げる外来診療料の注8
及び注9に規定する加算を算定する場合につい
ては、それぞれの加算点数から70点を減じた点
数を算定するものとする。
4 1のイ又は2のイについて、別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、急性気道感染症又は急性下痢症により受
診した患者であって、診察の結果、抗菌薬の投
与の必要性が認められないため抗菌薬を使用し
ないものに対して、療養上必要な指導及び検査
結果の説明を行い、文書により説明内容を提供
した場合は、小児抗菌薬適正使用支援加算とし
て、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
B001-2-2~B001-2-6 (略)
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
1・2 (略)
注1 (略)
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A