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○答申について 総-2別紙1-1 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち
、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、当該基準に
係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算
する。
A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)
1 医師事務作業補助体制加算1
イ 15対1補助体制加算
1,070点
ロ 20対1補助体制加算
855点
ハ 25対1補助体制加算
725点
ニ 30対1補助体制加算
630点
ホ 40対1補助体制加算
530点
ヘ 50対1補助体制加算
450点
ト 75対1補助体制加算
370点
チ 100対1補助体制加算
320点
2 医師事務作業補助体制加算2
イ 15対1補助体制加算
995点
ロ 20対1補助体制加算
790点
ハ 25対1補助体制加算
665点
ニ 30対1補助体制加算
580点
ホ 40対1補助体制加算
495点
ヘ 50対1補助体制加算
415点
ト 75対1補助体制加算
335点
チ 100対1補助体制加算
280点
注 (略)
A207-3 急性期看護補助体制加算(1日につき)
1~4 (略)
注1・2 (略)

働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院
している患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち
、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算
定している患者に限る。)について、当該基準に
係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算
する。
A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)
1 医師事務作業補助体制加算1
イ 15対1補助体制加算
1,050点
ロ 20対1補助体制加算
835点
ハ 25対1補助体制加算
705点
ニ 30対1補助体制加算
610点
ホ 40対1補助体制加算
510点
ヘ 50対1補助体制加算
430点
ト 75対1補助体制加算
350点
チ 100対1補助体制加算
300点
2 医師事務作業補助体制加算2
イ 15対1補助体制加算
975点
ロ 20対1補助体制加算
770点
ハ 25対1補助体制加算
645点
ニ 30対1補助体制加算
560点
ホ 40対1補助体制加算
475点
ヘ 50対1補助体制加算
395点
ト 75対1補助体制加算
315点
チ 100対1補助体制加算
260点
注 (略)
A207-3 急性期看護補助体制加算(1日につき)
1~4 (略)
注1・2 (略)

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