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○答申について 総-2別紙1-1 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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にあっては、1,263点)
ソ 入院料18 1,123点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,109点)
ツ 入院料19 1,766点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,752点)
ネ 入院料20 1,712点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,698点)
ナ 入院料21 1,423点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,409点)
ラ 入院料22 1,376点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,362点)
ム 入院料23 1,349点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,334点)
ウ 入院料24 1,194点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,180点)
ヰ 入院料25 918点(生活療養を受ける場合に
あっては、904点)
ノ 入院料26 870点(生活療養を受ける場合に
あっては、856点)
オ 入院料27 766点(生活療養を受ける場合に
あっては、751点)
ク 入院料28 1,766点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,752点)
ヤ 入院料29 1,712点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,698点)
マ 入院料30 1,423点(生活療養を受ける場合
にあっては、1,409点)
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号
に規定する療養病床(以下「療養病床」という
。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出
たものをいう。以下この表において同じ。)で

(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ト 入院料G 903点(生活療養を受ける場合に
あっては、889点)
チ 入院料H 855点(生活療養を受ける場合に
あっては、841点)
リ 入院料I 751点(生活療養を受ける場合に
あっては、736点)
(新設)
(新設)
(新設)
注1 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号
に規定する療養病床(以下「療養病床」という
。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出
たものをいう。以下この表において同じ。)で

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