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○答申について 総-2別紙1-1 (314 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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省告示第54号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一区
分番号A101の注1の規定については、令和4年3月31日に
おいてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関に
ついては、同年9月30日までの間に限り、なお従前の例による

3 第1章の規定にかかわらず、区分番号A101の注11に規定
する診療料は、令和6年3月31日までの間に限り、算定できる
ものとする。
4 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げる
アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によ
るものは、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
5 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A001の
注18、区分番号A002の注10、区分番号A243の注ただし
書、区分番号F100の注11及び区分番号F400の注9の規
定による加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定でき
るものとする。
6 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初
診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注15中「4点」とあ
るのは「6点」とする。
(新設)

(削る)

2 第2章の規定にかかわらず、区分番号D007の1に掲げる
アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によ
るものは、令和8年5月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
(削る)

(削る)

3 第2章の規定にかかわらず、区分番号K371-2の4、区
分番号K862及び区分番号K864の1については、令和8
年5月31日までの間に限り、算定できるものとする。

※ 第4章第4号の規定については、令和6年4月1日適用の改正規定により、その期限を令和8年5月31日まで延長する。

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