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○答申について 総-2別紙1-1 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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イ 7日以内の期間
9,890点
ロ 8日以上の期間
8,307点
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
9,890点
(2) 8日以上の期間
8,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1) 7日以内の期間
9,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
8,507点
5 特定集中治療室管理料5
イ 7日以内の期間
8,890点
ロ 8日以上の期間
7,307点
6 特定集中治療室管理料6
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
8,890点
(2) 8日以上の期間
7,307点
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1) 7日以内の期間
8,890点
(2) 8日以上60日以内の期間
7,507点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって特定集中治
療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(特定集中治療室管理料2、4
及び6に限る。)に従い、14日(別に厚生労働
大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理
料2、4及び6に係る届出を行った保険医療機
関に入院した患者に限る。)にあっては60日、
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険

イ 7日以内の期間
ロ 8日以上の期間
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料
(1) 7日以内の期間
(2) 8日以上の期間
ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
(1) 7日以内の期間
(2) 8日以上60日以内の期間
(新設)

9,697点
8,118点

9,697点
8,118点
9,697点
8,318点

(新設)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって特定集中治
療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び
4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣
が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2
及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院
した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関

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