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○答申について 総-2別紙1-1 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ロ 8日以上11日以内の期間
200点
ハ 12日以上14日以内の期間
120点
2 急性期充実体制加算2
イ 7日以内の期間
360点
ロ 8日以上11日以内の期間
150点
ハ 12日以上14日以内の期間
90点
注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供
する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、急性期充実体制加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院
期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。こ
の場合において、区分番号A200に掲げる総
合入院体制加算は別に算定できない。
2 小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を
有する患者の受入れに係る充実した体制の確保
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している患者については
、小児・周産期・精神科充実体制加算として、
算定する急性期充実体制加算の区分に応じ、次
に掲げる点数を更に所定点数に加算する。
イ 急性期充実体制加算1の場合
90点
ロ 急性期充実体制加算2の場合
60点
3 注2に該当しない場合であって、精神疾患を
有する患者の受入れに係る充実した体制の確保
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

2 8日以上11日以内の期間
3 12日以上14日以内の期間
(新設)

250点
180点

注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供
する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に入院している
患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期
充実体制加算を算定できるものを現に算定してい
る患者に限る。)について、当該患者の入院期間
に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合
において、区分番号A200に掲げる総合入院体
制加算は別に算定できない。
(新設)

2 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した
体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

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