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○答申について 総-2別紙1-1 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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C150~C152-3
C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算
1 月5個以上10個未満の場合
2,330点
2 月10個以上15個未満の場合
3,160点
3 月15個以上20個未満の場合
3,990点
4 月20個以上の場合
4,820点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を
行っている入院中の患者以外の患者に対して、持
続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2
月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
C153~C160 (略)
C161 注入ポンプ加算
1,250点
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患
者に対して、注入ポンプを使用した場合に、2月
に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。

イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養
法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者
ロ 次のいずれかに該当する患者
(1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻
薬等の注射を行っている末期の患者
(2) 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィー
の患者であって、在宅において麻薬等の注射
を行っている患者
(3) (1)又は(2)に該当しない場合であって、緩和
ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に

196

C150~C152-3
(新設)

C153~C160 (略)
C161 注入ポンプ加算
1,250点
注 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法
若しくは在宅小児経管栄養法を行っている入院中
の患者以外の患者、在宅における鎮痛療法若しく
は悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者
以外の末期の患者又は別に厚生労働大臣が定める
注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、
2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する

(新設)
(新設)