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○答申について 総-2別紙1-1 (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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を退院したもの(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限
る。)に限る。)に対してリハビリテーション
を行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性
増悪から30日を限度として、早期リハビリテー
ション加算として、1単位につき25点を所定点
数に加算する。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
5 (略)
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
147点

241

を退院したもの(区分番号A246の注4に掲
げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限
る。)に限る。)に対してリハビリテーション
を行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性
増悪から30日を限度として、早期リハビリテー
ション加算として、1単位につき30点を所定点
数に加算する。
3 (略)
(新設)

4 (略)
5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1
単位)
147点
(新設)