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○答申について 総-2別紙1-1 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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3に掲げる認知症患者リハビリテーション料、
第8部精神科専門療法、第9部処置の区分番号
J038に掲げる人工腎臓(入院した日から起
算して60日以内の期間に限る。)及び区分番号
J400に掲げる特定保険医療材料(入院した
日から起算して60日以内の期間における区分番
号J038に掲げる人工腎臓に係るものに限る
。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に
係る費用を除く。)は、認知症治療病棟入院料
に含まれるものとする。
A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
1,535点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者について
、区分番号A311に掲げる精神科救急急性期
医療入院料、区分番号A311-2に掲げる精
神科急性期治療病棟入院料及び区分番号A31
1-3に掲げる精神科救急・合併症入院料を算
定した期間と通算して180日を限度として、所
定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院し
た患者が当該入院料に係る算定要件に該当しな
い場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟
入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の
例により算定する。
2 当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日
から起算して90日間に限り、自宅等移行初期加
算として、100点を加算する。
3 過去1年以内に、注1本文及び注2に規定す
る点数を算定した患者(当該保険医療機関以外

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び区分番号H007-3に掲げる認知症患者リ
ハビリテーション料、第8部精神科専門療法、
第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎
臓(入院した日から起算して60日以内の期間に
限る。)及び区分番号J400に掲げる特定保
険医療材料(入院した日から起算して60日以内
の期間における区分番号J038に掲げる人工
腎臓に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注
射薬に係る費用を除く。)は、認知症治療病棟
入院料に含まれるものとする。
(新設)