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○答申について 総-2別紙1-1 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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より所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1
176点
(2) 看護補助体制充実加算2
161点
( 3) 看護補助体制充実加算3
151点
ロ 15日以上30日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1
151点
(2) 看護補助体制充実加算2
136点
( 3) 看護補助体制充実加算3
126点
11 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(7対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者に限る。)につ
いて、夜間看護体制加算として、入院初日に限
り161点を所定点数に加算する。
12 (略)
13 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に
規定する医療区分1の患者に相当するものにつ
いては、注1及び注3の規定にかかわらず、当
該患者が入院している病棟の区分に従い、次に
掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,364点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの

10 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(7対1入院基本料又は10対1入院
基本料を現に算定している患者に限る。)につ
いて、夜間看護体制加算として、入院初日に限
り150点を所定点数に加算する。
11 (略)
12 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定
する医療区分1の患者に相当するものについて
は、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患
者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,345点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの

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