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○答申について 総-2別紙1-1 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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括ケア病棟入院料1のイ(特定地域)、地域包
括ケア病棟入院料1のロ(特定地域)、地域包
括ケア入院医療管理料1のイ(特定地域)、地
域包括ケア入院医療管理料1のロ(特定地域)
、地域包括ケア病棟入院料2のイ(特定地域)
、地域包括ケア病棟入院料2のロ(特定地域)
、地域包括ケア入院医療管理料2のイ(特定地
域)、地域包括ケア入院医療管理料2のロ(特
定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のイ(特
定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のロ(特
定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のイ
(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3
のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4
のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4
のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理
料4のイ(特定地域)又は地域包括ケア入院医
療管理料4のロ(特定地域)について、所定点
数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日か
ら起算して60日を限度として、1日につき、そ
れぞれ2,460点、2,331点、2,460点、2,331点、
2,271点、2,152点、2,271点、2,152点、2,008
点、1,903点、2,008点、1,903点、1,797点、1,
703点、1,797点又は1,703点(生活療養を受け
る場合にあっては、それぞれ2,445点、2,316点
、2,445点、2,316点、2,257点、2,138点、2,22
57点、2,138点、1,994点、1,889点、1,994点、
1,889点、1,783点、1,689点、1,783点又は1,68
9点)を算定することができる。ただし、当該
病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病
棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医
療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当し

103

括ケア病棟入院料1(特定地域)、地域包括ケ
ア入院医療管理料1(特定地域)、地域包括ケ
ア病棟入院料2(特定地域)、地域包括ケア入
院医療管理料2(特定地域)、地域包括ケア病
棟入院料3(特定地域)、地域包括ケア入院医
療管理料3(特定地域)、地域包括ケア病棟入
院料4(特定地域)又は地域包括ケア入院医療
管理料4(特定地域)について、所定点数に代
えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算
して60日を限度として、1日につき、それぞれ
2,433点、2,433点、2,244点、2,244点、1,984
点、1,984点、1,774点又は1,774点(生活療養
を受ける場合にあっては、それぞれ2,418点、2
,418点、2,230点、2,230点、1,970点、1,970点
、1,760点又は1,760点)を算定することができ
る。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者
が地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地
域包括ケア入院医療管理料(特定地域)に係る
算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病
室を有する病棟が一般病棟であるときには区分
番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注
2に規定する特別入院基本料の例により、当該
病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であると
きには区分番号A101に掲げる療養病棟入院
料1の入院料I又は療養病棟入院料2の入院料
Iの例により、それぞれ算定する。