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○答申について 総-2別紙1-1 (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
D413~D418 (略)
D419 その他の検体採取
1 (略)
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)
220点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
3 動脈血採取(1日につき)
60点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、35点を所定点数に加算す
る。
4~6 (略)
D419-2 (略)
第5節・第6節 (略)
第4部 画像診断
通則
1~3 (略)
4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲
げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画
像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像
診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲
げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分
番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に
限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算
2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4を算定する
場合はこの限りでない。

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D413~D418 (略)
D419 その他の検体採取
1 (略)
2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)
180点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、40点を所定点数に加算する。
3 動脈血採取(1日につき)
55点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、30点を所定点数に加算す
る。
4~6 (略)
D419-2 (略)
第5節・第6節 (略)
第4部 画像診断
通則
1~3 (略)
4 区分番号E001、E004、E102及びE203に掲
げる画像診断については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画
像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、画像
診断管理加算1として、区分番号E001又はE004に掲
げる画像診断、区分番号E102に掲げる画像診断及び区分
番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについて月1回に
限り70点を所定点数に加算する。ただし、画像診断管理加算
2又は画像診断管理加算3を算定する場合はこの限りでない