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○答申について 総-2別紙1-1 (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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2 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C10
8-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料
又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫
瘍患者共同指導管理料を算定している患者につ
いて、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行っ
た植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用
は算定しない。
3 (略)
けんしよう
G007 腱 鞘 内注射
42点
G008 (略)
くう
G009 脳脊髄腔注射
1~2 (略)
3 腰椎
160点
注 (略)
G010 (略)
のうせん
G010-2 滑液嚢穿刺後の注入
100点
G011 (略)
G012 結膜下注射
42点
G012-2・G013 (略)
G014 球後注射
80点
のう
G015 テノン氏嚢内注射
80点
G016 硝子体内注射
600点
注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算と
して、600点を所定点数に加算する。
えき か
G017 腋窩多汗症注射(片側につき)
200点
G018 (略)
第2款 無菌製剤処理料

237

2 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患
者指導管理料又は区分番号C108-2に掲げ
る在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定して
いる患者について、区分番号C001に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-
2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日
に併せて行った植込型カテーテルによる中心静
脈注射の費用は算定しない。

3 (略)
G007 腱 鞘 内注射
G008 (略)
くう
G009 脳脊髄腔注射
1~2 (略)
3 腰椎
注 (略)
G010 (略)
のうせん
G010-2 滑液嚢穿刺後の注入
G011 (略)
G012 結膜下注射
G012-2・G013 (略)
G014 球後注射
のう
G015 テノン氏嚢内注射
G016 硝子体内注射
(新設)
けんしよう

えき か

G017 腋窩多汗症注射(片側につき)
G018 (略)
第2款 無菌製剤処理料

27点

140点

80点
27点
60点
60点
580点

200点