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○答申について 総-2別紙1-1 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13
(区分番号C001-2の注6の規定により準
用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX
情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在
宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C0
05-1-2の注6の規定により準用する場合
を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる
精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定
する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した
月は、在宅医療DX情報活用加算は算定できな
い。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医が
、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の
患者であって通院が困難なものの同意を得て、
当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関
の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医
療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管
理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、
訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護
師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援
専門員等であって当該患者に関わる者が電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法を用いて記録した当該患者
に係る診療情報等を活用した上で計画的な医学
管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算と
して、月1回に限り、100点を所定点数に加算
する。
C004 (略)

188

(新設)

C004 (略)