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○答申について 総-2別紙1-1 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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た場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、情報通信機器を用いた再診を行った場合には
、75点を算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地
域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(
医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基
づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生
労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な
病院として都道府県が公表したものに限る。)
に限る。)であって、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書による紹介がある
ものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労
働大臣が定める患者に対して再診を行った場合
には、注1の規定にかかわらず、56点を算定す
る。
3 病院である保険医療機関(許可病床数が400
床以上である病院(特定機能病院、地域医療支
援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第
30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同
法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令
で定める外来医療を提供する基幹的な病院とし
て都道府県が公表したものに限る。)を除く。
)に限る。)であって、初診の患者に占める他
の病院又は診療所等からの文書による紹介があ
るものの割合等が低いものにおいて、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して再診を行った場
合には、注1の規定にかかわらず、56点を算定
する。
4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別

た場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、情報通信機器を用いた再診を行った場合には
、73点を算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地
域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(
医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基
づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生
労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な
病院として都道府県が公表したものに限る。)
に限る。)であって、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書による紹介がある
ものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労
働大臣が定める患者に対して再診を行った場合
には、注1の規定にかかわらず、55点を算定す
る。
3 病院である保険医療機関(許可病床数が400
床以上である病院(特定機能病院、地域医療支
援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第
30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同
法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令
で定める外来医療を提供する基幹的な病院とし
て都道府県が公表したものに限る。)を除く。
)に限る。)であって、初診の患者に占める他
の病院又は診療所等からの文書による紹介があ
るものの割合等が低いものにおいて、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して再診を行った場
合には、注1の規定にかかわらず、55点を算定
する。
4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別

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