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○答申について 総-2別紙1-1 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関において再診を行った場合には、注1
の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料と
して、56点を算定する。
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り38点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、28点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注11ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
(削る)

に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関において再診を行った場合には、注1
の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料と
して、55点を算定する。
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注10ま
でに規定する加算は算定しない。
6~9 (略)
10 再診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して再診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
実加算3として、月1回に限り2点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る
診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、この限りでない。
(新設)

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で再診を行った場合は、医療情
報取得加算3として、3月に1回に限り2点を
所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3
条第13項に規定する電子資格確認により当該患
者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保
険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供
を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4

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