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○答申について 総-2別紙1-1 (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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区分
C100~C102 (略)
C102-2 在宅血液透析指導管理料
10,000点
注1・2 (略)
3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モ
ニタリングを実施したものに対して当該指導管
理を行った場合は、遠隔モニタリング加算とし
て、月1回に限り115点を所定点数に加算する

C103~C107 (略)
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1・2 (略)
注1・2(略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指
導管理料2を算定すべき指導管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、2の所定点数に代え
て、218点を算定する。
C107-3 (略)
C108 在宅麻薬等注射指導管理料
1 悪性腫瘍の場合
1,500点
2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場

1,500点
3 心不全又は呼吸器疾患の場合
1,500点
注1 1については、悪性腫瘍の患者であって、入
院中の患者以外の末期の患者に対して、在宅に
おける麻薬等の注射に関する指導管理を行った
場合に算定する。
2 2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジ
ストロフィーの患者であって、入院中の患者以

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区分
C100~C102 (略)
C102-2 在宅血液透析指導管理料
注1・2 (略)
(新設)

10,000点

C103~C107 (略)
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1・2 (略)
注1・2(略)
(新設)

C107-3 (略)
C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
(新設)
(新設)

1,500点

(新設)
注 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法
を行っている入院中の患者以外の末期の患者に対
して、当該療法に関する指導管理を行った場合に
算定する。
(新設)