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○答申について 総-2別紙1-1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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の費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く
。)は、当該入院基本料に含まれるものとする
。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険
医療機関の他の一般病棟へ転棟又は別の保険医
療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日
から起算して3日前までの当該費用については
、この限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、看護補助加算として、当該
患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算する。この場合
において、注10に規定する看護補助体制充実加
算は別に算定できない。
(削る)
イ 14日以内の期間
146点
ロ 15日以上30日以内の期間
121点
(削る)

を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、当該入院基本料に含まれるものとする。ただ
し、患者の急性増悪により、同一の保険医療機
関の他の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関
の一般病棟へ転院する場合には、その日から起
算して3日前までの当該費用については、この
限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に係る区分に従い
、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。
イ 看護補助加算
(1) 14日以内の期間
(2) 15日以上30日以内の期間
ロ 看護補助体制充実加算
(1) 14日以内の期間
(2) 15日以上30日以内の期間
(新設)

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に係る区分に従い
、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。ただし、当該患者について、身体的拘束を
実施した日は、看護補助体制充実加算3の例に

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146点
121点
151点
126点