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○答申について 総-2別紙1-1 (232 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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ぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1 7点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 6点
ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 4点
第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料

第3節・第4節 (略)
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、
3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬
又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨
時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種
類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず
投与するものを除く。)を行った場合
20点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の
投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以
内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の
注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを
除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症
状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚
生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有す
る患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有
する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得
ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を
行った場合
32点
3 1及び2以外の場合
60点
注1~3 (略)
(削る)

232

区分
F400 処方箋料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、
3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬
又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨
時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種
類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず
投与するものを除く。)を行った場合
28点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の
投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以
内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の
注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを
除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症
状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚
生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有す
る患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有
する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得
ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を
行った場合
40点
3 1及び2以外の場合
68点
注1~3 (略)
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して処方箋を交付し