よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について 総-2別紙1-1 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
63点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
56点
ロ 在宅療養実績加算1
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
56点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
47点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
42点
ハ 在宅療養実績加算2
(1)・(2) (略)
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の
場合
40点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の
場合
33点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
30点
4 (略)
5 区分番号C002の注2から注5まで、注8
から注10まで、注14及び注15までの規定は、施
設入居時等医学総合管理料について準用する。
この場合において、同注3及び同注5中「在宅
時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替えるものとする。

186

療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合
75点
(新設)
(新設)
ロ 在宅療養実績加算1
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合

56点

(新設)
(新設)
ハ 在宅療養実績加算2
(1)・(2) (略)
(3) (1)及び(2)以外の場合

40点

(新設)
(新設)
4 (略)
5 区分番号C002の注2から注5まで及び注
8から注10までの規定は、施設入居時等医学総
合管理料について準用する。この場合において
、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料
」とあるのは、「施設入居時等医学総合管理料
」と読み替えるものとする。