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○答申について 総-2別紙1-1 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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1,239点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,225点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,100点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,135点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,010点
14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番
号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J03

8-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号
しよう
J039に掲げる血 漿 交換療法又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎
臓病の患者(注6及び注13に規定する点数を算
定する患者を除く。)であって、基本診療料の
施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区
分2の患者に相当するものについては、注1及
び注3の規定にかかわらず、当該患者が入院し
ている病棟の区分に従い、次に掲げる点数をそ
れぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
1,581点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
1,420点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病

1,221点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,207点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,084点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,118点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
995点
(新設)

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