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○答申について 総-2別紙1-1 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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C004-2 救急患者連携搬送料
1 入院中の患者以外の患者の場合
1,800点
2 入院初日の患者の場合
1,200点
3 入院2日目の患者の場合
800点
4 入院3日目の患者の場合
600点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、救急外来を受診した患者に対す
る初期診療を実施し、連携する他の保険医療機関
において入院医療を提供することが適当と判断し
た上で、当該他の保険医療機関において入院医療
を提供する目的で医師、看護師又は救急救命士が
同乗の上、搬送を行った場合に算定する。この場
合において、区分番号C004に掲げる救急搬送
診療料は別に算定できない。
C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1~3(略)
注1~3 (略)
4 1及び2については、患者又はその看護に当
たっている者の求めを受けた診療所又は在宅療
養支援病院の保険医の指示により、保険医療機
関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施し
た場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲
げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定
点数に加算する。
イ 月14日目まで
265点
ロ 月15日目以降
200点
5 (略)
6 1及び2については、6歳未満の乳幼児に対
し、保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導
を実施した場合には、乳幼児加算として、1日

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(新設)

C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)
1~3(略)
注1~3 (略)
4 1及び2については、患者又はその看護に当
たっている者の求めを受けた診療所又は在宅療
養支援病院の保険医の指示により、保険医療機
関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施し
た場合には、緊急訪問看護加算として、1日に
つき265点を所定点数に加算する。
(新設)
(新設)
5 (略)
6 1及び2については、6歳未満の乳幼児に対
し、保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導
を実施した場合には、乳幼児加算として、1日