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○答申について 総-2別紙1-1 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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01に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定し
ているときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行
った区分番号A001の注8に掲げる医学管理
、第2章第1部医学管理等(区分番号B001
の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B
とう
001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料
、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア
管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病
透析予防指導管理料及び区分番号B001の37
に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く
。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理
診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれる
ものとする。
3・4 (略)
5 区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣
病管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月から起算し
て6月以内の期間においては、生活習慣病管理
料(Ⅰ)は、算定できない。
B001-3-2 (略)
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)
333点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又
は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血
圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治
療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活
習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に
、月1回に限り算定する。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行
った区分番号A001の注8に掲げる医学管理

154

しているときは、算定できない。
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行
った第2章第1部医学管理等(区分番号B00
1の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号
とう
B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理
料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケ
ア管理料及び区分番号B001の27に掲げる糖
尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検
査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、
生活習慣病管理料に含まれるものとする。

3・4(略)
(新設)

B001-3-2 (略)
(新設)