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○答申について 総-2別紙1-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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に届け出た保険医療機関において初診を行った
場合は、抗菌薬適正使用加算として、月に1回
に限り5点を更に所定点数に加算する。
(削る)

15 初診に係る十分な情報を取得する体制として
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対して初診を行っ
た場合は、医療情報・システム基盤整備体制充
実加算1として、月1回に限り4点を所定点数
に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により当該患者に係る
診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた
場合にあっては、医療情報・システム基盤整備
体制充実加算2として、月1回に限り2点を所
定点数に加算する。
(新設)

15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った場合は、医療情
報取得加算1として、月1回に限り3点を所定
点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第
13項に規定する電子資格確認により当該患者に
係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医
療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受
けた場合にあっては、医療情報取得加算2とし
て、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受
診した患者に対して初診を行った場合は、医療
DX推進体制整備加算として、月1回に限り8
点を所定点数に加算する。

(新設)

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