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提案書17(3200頁~3401頁) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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認知症疾患診療情報連携共有料(仮)
【技術の概要】

新技術提案

【保険収載が必要な理由】

認知症疾患と診断されている患者の継続的な口
腔管理実施を目的に、認知症に関連した医療情
報の情報共有の必要性を認めたものについて、認
知症の診断および診療に関与している認知症専門
医療機関等に対して、文書により認知症疾患の診
療情報の共有および医科歯科連携を求めることを
評価するものである。患者一人につき、3月に1回
に限り算定する。

現行の問題点


認知症発症早期から継続的定期的な歯科受診の必要があるが、認知症専門医療機関等
における認知症の診断後支援においては歯科受診の必要性の情報提供を受けることは困難
である。



国の認知症施策に規定される歯科医師の認知症対応力向上研修の受講者は令和3年度
までで18,600名いるが、診療実態に即した評価はなされていなかった。



現行で診療情報連携共有料があるが、「全身的な管理が必要」と対象が曖昧であり、また連
携相手の医療機関が特定されていなかったため、進行とともに症状の変化がある認知症患者
への継続的な情報共有には適していなかった。

新技術導入の利点

【対象疾患】
認知症
(DSM-5においてMajor Neurocognitive
Disorderに規定される認知症疾患)



認知症の診断および診療に関与している認知症専門医療機関等に対して積極的な医科歯
科連携を求めることにより、認知症の進行及び症状の変化、診断後支援情報等を継続的に
口腔管理計画に活用することを促す。



本技術導入により歯科医師の認知症対応力向上研修の受講者の知識が活かされ、 認知
症診療に関連した継続的かつ定期的な医科歯科連携が評価され、認知症の進行に合わせ
た適時適切な口腔管理が促進される。

【診療報酬上の取扱】
B

150点 (仮)

現行の診療情報連携共有料は
120点であるが、その算定要件に
追加して認知症専門医療機関等
との連携に際し、認知症対応力向
上研修修了者程度の一定程度の
知識、配慮、負担が必要と想定し、
150点とした。

認知症専門医療機関等

認知症に関連した医療情報の情報共有
3296
認知症患者容態に応じた継続的な口腔管理実施のための診療情報共有